自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、平成27年3月2日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。

1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行のため、自己株式の取得を行うものであります。

2. 取得に係る事項の内容

(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 100,000株 (上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.8%)
(3) 株式の取得価額の総額 100百万円(上限)
(4) 取得期間 平成27年3月3日~平成27年9月30日
(ご参考) 平成27年2月28日時点の自己株式の保有状況
発行済株式総数 (自己株式を除く) 12,394,080株
自己株式数 940,560株

以上