「内部統制に係る基本方針」の変更に関するお知らせ

当社は、平成26年3月17日開催の取締役会において、「内部統制に係る基本方針」の一部変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

  • 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • イ.コンプライアンスに関する体制を整備するために、取締役会規程をはじめ、諸規程を整備し、全取締役・各部署監督者に遵守させるとともに、全従業員に対する指導・教育を行い、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っていきます。
    • ロ.社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然として対応し、一切関係を持たないこととします。また、反社会的勢力に対応するための社員教育を更に強化し、不当要求を受けた場合の通報連絡体制の整備を進めていきます。
  • 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    • 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、取締役及び監査役の要求に応じて適宜閲覧可能なように適切な保存・管理を行う体制を構築し、必要に応じて体制の見直し、規程の整備を行います。
  • 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • イ.取締役会及び常務会において経営戦略・経営計画の策定や戦略的アクションの意思決定に必要な経営戦略リスクの評価を行います。
    • ロ.各部門固有のリスクについては、それらの統括部門が関係部署と連携し、必要な規程、マニュアルの作成及びガイドラインの策定等を行い、体制整備を進めます。
    • ハ.不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとします。
  • 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • イ.執行役員制度による取締役の経営に関する意思決定の迅速化、監督機能の強化など経営機能に注力できる体制を引き続き確保していきます。
    • ロ.取締役会は原則、月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に社長を議長とする常務会において議論を行い、その審議を経て取締役会で執行決定します。
  • 5.株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • イ.子会社においても当社の行動規範に沿って行動するよう指導します。
    • ロ.当社の取締役及び執行役員を子会社の役員に任命し、業務及び会計の状況を監督します。
    • ハ.内部監査室は、必要に応じて子会社の内部監査も行います。
  • 6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
    • 監査役より職務補助の要請があるときには、原則、経理、総務等関係部署の社員に監査役の職務を補助させるとともに、監査役の職務を補助する社員について取締役からの独立性確保に向けた体制を整備していくものとします。
  • 7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
    • イ.取締役及び社員は法令・定款違反などの事実を発見したときは、監査役に速やかに報告します。
    • ロ.監査役から報告要請があったときには、取締役及び社員は速やかに調査の上、結果を監査役に報告します。
  • 8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • 監査役は、会計監査人、内部監査室、グループ各社の監査役との情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保します。

以上