「内部統制に係る基本方針」の一部改訂に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い「内部統制に係る基本方針」の一部改訂を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • 1.コンプライアンスに関する体制を整備するために、取締役会規則をはじめ、諸規程を整備し、全取締役・執行役員及び当社子会社の取締役等に遵守させるとともに、当社子会社を含む全使用人に対する指導・教育を行い、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っていきます。
  • 2.社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然として対応し、一切関係を持たないこととします。また、反社会的勢力に対応するための社員教育を更に強化し、不当要求を受けた場合の通報連絡体制の整備を進めていきます。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、取締役の要求に応じて適宜閲覧可能なように適切な保存・管理を行う体制を構築し、必要に応じて体制の見直し、規程の整備を行います。

3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 1.取締役会及び経営会議において経営戦略・経営計画の策定や戦略的アクションの意思決定に必要な経営戦略リスクの評価を行います。
  • 2.各部門固有のリスクについては、それらの統括部門が関係部署と連携し、必要な規程、マニュアルの作成及びガイドラインの策定等を行い、体制整備を進めます。
  • 3.不測の事態が発生した場合には、社長執行役員指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとします。
  • 4.当社は、当社の各子会社に取締役及び執行役員を当社子会社のリスクに関する統括責任者として派遣し、当社子会社リスクを管理します。また、定期的に開催するグループ会社社長会にて、当社子会社全体のリスクマネジメント推進に係る課題を共有し、重要な影響を与える事態の発生防止に努めるとともに、不測の事態が発生した場合には、当社取締役及び執行役員より当社子会社に示達し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとします。
4. 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 1.当社は、当社及び当社子会社の中期経営計画及び年度ごとの基本方針と基本方針に基づく部門方針を定め、部署及び子会社ごとに重点施策及び予算を設定しています。
  • 2.当社は、取締役会を原則、月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営に関わる重要事項については、社長執行役員を議長とする経営会議を原則として月2回開催し、審議・決議することとしております。
5. 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  • 1.当社の取締役及び執行役員を子会社の役員に任命し、業務及び会計の状況を監督します。また、定期的に開催するグループ会社社長会にて、当社子会社の取締役等の職務の執行の状況について報告を求めます。
  • 2.子会社の経営管理等については当社の担当部署が、指導及び支援を行います。
  • 3.内部監査室は、重要子会社については定期的に、またその他の子会社についても必要に応じて内部監査を行います。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に関する指示実効性に関する事項

監査等委員会より職務補助の要請があるときには、原則、経理、総務等関係部署の使用人に監査等委員会の職務を補助させます。補助使用人の人事は、常勤監査等委員の同意を要することとし、監査等委員会の職務を補助する使用人について業務執行取締役からの独立性と当該使用人に対する監査等委員会からの指示の実効性を確保していくものとします。

7. 当社及び当社子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制
  • 1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人は法令・定款違反などの事実を発見したときは、当社の監査等委員会に速やかに報告します。
  • 2.監査等委員会から報告要請があったときには、取締役及び使用人は速やかに調査の上、結果を監査等委員会に報告します。
  • 3.当社及び当社子会社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不当な取扱いを行うことを禁止します。
8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  • 1.監査等委員会は、会計監査人、内部監査室、当社子会社の監査役との情報交換に努め、連携して当社及び当社子会社の監査等の実効性を確保します。
  • 2.監査等委員会が職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きを請求したときは、職務遂行に必要でないと認められた場合を除き、会社がその費用を負担するものとします。

以上


本件に関するお問い合わせ先

代表取締役 副社長執行役員 譲原理
03-3779-8000