定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成27年5月25日開催の取締役会において、平成27年6月25日開催予定の第52回定時株主総会にて下記のとおり「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更の理由

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されましたので、新たに責任限定契約を締結できる業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第32条(取締役の責任免除)及び第42条(監査役の責任免除)の規定を変更するものであります。なお、定款第32条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。
また、その他字句の一部修正を行い、表現方法を統一するものであります。

2. 定款変更の内容

変更内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成27年6月25日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成27年6月25日(木曜日)

以上

別紙

現行定款 変更案
第1条 ~ 第31条
〔条文省略〕
第1条 ~ 第31条
〔現行どおり〕
第32条 (取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定より、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第32条 (取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第33条 ~ 第41条
〔条文省略〕
第33条 ~ 第41条
〔現行どおり〕
第42条 (監査役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定より、任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第42条 (監査役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
② 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第43条 ~ 第46条
〔条文省略〕
第43条 ~ 第46条
〔現行どおり〕