「内部統制に係る基本方針」の一部改定に関するお知らせ

当社は、平成27年5月25日開催の取締役会において、「内部統制に係る基本方針」の一部改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
本改定は、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことを踏まえたものです。

  • 1.当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    • イ.コンプライアンスに関する体制を整備するために、取締役会規程をはじめ、諸規程を整備し、全取締役・各部署監督者及び当社子会社の取締役等に遵守させるとともに、当社子会社を含む全使用人に対する指導・教育を行い、遵法精神に裏打ちされた健全な企業風土の醸成を図っていきます。
    • ロ.社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には、毅然として対応し、一切関係を持たないこととします。また、反社会的勢力に対応するための社員教育を更に強化し、不当要求を受けた場合の通報連絡体制の整備を進めていきます。
  • 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    • 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、取締役及び監査役の要求に応じて適宜閲覧可能なように適切な保存・管理を行う体制を構築し、必要に応じて体制の見直し、規程の整備を行います。
  • 3.当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    • イ.取締役会及び経営会議において経営戦略・経営計画の策定や戦略的アクションの意思決定に必要な経営戦略リスクの評価を行います。
    • ロ.各部門固有のリスクについては、それらの統括部門が関係部署と連携し、必要な規程、マニュアルの作成及びガイドラインの策定等を行い、体制整備を進めます。
    • ハ.不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとします。
    • ニ.当社の取締役及び本部長を当社子会社の役員に任命し、リスクを管理します。
    • ホ.定期的に開催するグループ会社社長会にて、当社子会社全体のリスクマネジメント推進に係る課題を共有し、重要な影響を与える事態の発生防止に努めるとともに、不測の事態が発生した場合には、当社取締役より当社子会社に示達し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えるものとします。
  • 4.当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    • イ.当社は、当社及び当社子会社の中期経営計画及び年度ごとの基本方針と基本方針に基づく部門方針を定め、部署及び子会社ごとに重点施策及び予算を設定しています。
    • ロ.当社は、取締役会を原則、月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については事前に社長を議長とする経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会で執行決定します。
  • 5.当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    • イ.当社の取締役及び本部長を子会社の役員に任命し、業務及び会計の状況を監督します。
    • ロ.定期的に開催するグループ会社社長会にて、必要に応じ当社子会社の取締役等の職務の執行の状況について報告を求めます。
    • ハ.当社に担当部署を設け、当社子会社の業務の適正を確保するための指導及び支援を行います。
    • ニ.内部監査室は、重要子会社については定期的に、またその他の子会社についても必要に応じて内部監査を行います。
  • 6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に関する指示実効性に関する事項
    • イ.監査役より職務補助の要請があるときには、原則、経理、総務等関係部署の使用人に監査役の職務を補助させます。
    • ロ.補助使用人の人事は、常勤監査役の同意を要することとし、取締役からの独立性と当該使用人に対する監査役からの指示の実効性を確保していくものとします。
  • 7.当社及び当社子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制及びその他の監査役への報告に関する体制
    • イ.当社及び当社子会社の取締役及び使用人は法令・定款違反などの事実を発見したときは、監査役に速やかに報告します。
    • ロ.監査役から報告要請があったときには、取締役及び使用人は速やかに調査の上、結果を監査役に報告します。
    • ハ.当社及び当社子会社は、監査役への報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不当な取り扱いを行うことを禁止します。
  • 8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    • イ.監査役は、会計監査人、内部監査室、当社子会社の監査役との情報交換に努め、連携して当社及び当社子会社の監査の実効性を確保します。
    • ロ.監査役が職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続きを請求したときは、職務遂行に必要でないと認められた場合を除き、会社がその費用を負担するものとします。

以上